「インフルエンザの職員、何日休ませる?給料はどうなる?」と迷っていませんか。感染症の時期を前に、休ませ方と賃金・休業手当の考え方を整理しました。医療ソーシャルワーカー歴11年、社会福祉士・キャリアコンサルタントでもある札幌の社会保険労務士が、もめない休ませ方を解説します。

「インフルエンザで休んだ日を、年休にする人と欠勤にする人がいて、扱いがばらばら」「熱が下がったのに『念のため』と休ませたら、給料を減らされたと言われてしまった」。冬が近づくと、病院や介護施設の方からこうしたご相談が増えてきます。お金の扱いがあいまいだと、休んだ人にも、穴を埋めた人にも不満が残ります。今日は、インフルエンザにかかった職員の休ませ方と、賃金・休業手当の考え方をお話しします。

「本人が休む」と「職場が休ませる」を分けて考える

まず整理したいのは、その休みが「病気で働けないために本人が休む」のか、「働ける状態なのに職場の判断で休ませる」のか、という点です。

インフルエンザと診断され、医師の指導にしたがって休む場合は、ふだんの病気での欠勤と同じように考えるのが基本です。厚生労働省のQ&Aでも、この場合は原則として休業手当の支払いは必要ないとされています。休んだ日の給料をどうするかは、就業規則の病気休暇などの決まりによります。

このとき、職員が希望すれば年次有給休暇(年休)を使うこともできます。ただし年休は、職員が希望する時季に取るものです。職場が一方的に「年休にしておくね」と処理することはできません。

また、健康保険に入っている職員が、仕事以外の病気で連続して3日間休み、4日目以降も休んだ場合には、健康保険の「傷病手当金」の対象になることがあります。休みが長引いたときは、この制度も案内できると安心です。

休業手当が必要になりやすい場面

一方で、職場の判断で休ませる場合は話が変わります。労働基準法では、使用者の責任といえる理由で職員を休ませたとき、平均賃金の60%以上の「休業手当」を支払う必要があります。厚生労働省のQ&Aでは、たとえば次のような場合に休業手当が必要になるとされています。

  • 医師の指導の範囲を超えて、職場の判断でさらに長く休ませる場合
  • 「熱がある人は全員休み」など、症状があることだけを理由に一律に休ませる場合
  • 家族がかかったなどの理由で、症状のない職員を職場の判断で休ませる場合

「念のため」の判断は利用者さんを守るために大切です。だからこそ、お金の扱いもセットで決めておきましょう。個別のケースで迷ったときは、労働基準監督署や専門家に相談してから決めると安心です。

病院で見てきた「休めない」「戻りにくい」気持ち

私は社会保険労務士になる前、病院で11年間、医療ソーシャルワーカーとして働いていました。感染症がはやる時期の医療・福祉の職場では、「人が足りないから」と体調が悪くても出てこようとする人や、休んだあとに「迷惑をかけてしまって」と肩を落として戻ってくる人の姿を目にすることがありました。休むことは、職員本人と、利用者さんや患者さんを守ることでもあります。戻ってきた人に「おかえりなさい、無理しないでね」と声をかけられる職場は、次に誰かが休むときにも助け合いやすくなります。

冬の前に決めておきたい「感染症の時期のルール」

厚生労働省のインフルエンザQ&Aでは、一般に、発症の前日から発症後3〜7日間はウイルスを出しているといわれ、その間は外出を控える必要があるとされています。学校では「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで」が出席停止の期間と決められており、職場で休む日数を考える目安として参考にされることもあります。また、職場が職員に治ったことの証明書や陰性の証明書を求めることは望ましくなく、提出は不要とされています。

そのうえで、次のようなことを冬の前に決めて、職員に伝えておくのがおすすめです。

  • 熱が出たとき、誰に・いつまでに・どの方法で連絡するか
  • 休む日数の目安と、職場に戻るときの確認の方法(証明書は求めない)
  • 休んだ日の給料の扱い(病気休暇、年休、傷病手当金の案内)
  • 職場の判断で休ませるときの基準と、休業手当の扱い
  • 休んだ人の分のシフトを、特定の人に偏らないようにどう埋めるか

札幌市で感染症の時期の労務管理・就業規則のご相談はOffice You Key 社会保険労務士事務所へ

「インフルエンザで休む職員の扱いを、就業規則にきちんと書いておきたい」「休業手当が必要かどうか、判断に迷っている」という札幌市・北海道の医療機関、介護・福祉施設、企業の皆様へ。Office You Keyでは、医療ソーシャルワーカー歴11年の社会保険労務士が、就業規則や病気休暇の見直しから、管理職向けの研修まで一貫してお手伝いします。企画・お見積りは無料で承っております。まずはお気軽にご相談ください。